精神科の臨床経験が5年以上で、東京都内において精神科を主たる届出科目とする診療所の管理医師、またはそれに準ずる医師。
正会員は1診療所に1名とし、他は賛助会員とします。
正会員は原則として
社団法人日本精神神経科診療所協会
の会員であることが必要です。
正会員1名の推薦を得て、所定の入会申込書に記入し、東京精神神経科診療所協会会長にご提出下さい。
三役会、理事会、例会の何れかにお越しいただき、役員と面談を行っていただきます。
理事会で精神科医としての臨床経験を審査した上、入会が認められます。
精神保健指定医、日本精神神経学会精神科専門医の有無は参考にしますが、お持ちでなくても入会は可能です。
会員区別 | 入会金 | 年会費 | ||
---|---|---|---|---|
正会員 | 3,000円 | 36,000円 (3,000円/月) | ||
賛助会員 | A | 1,500円 | 18,000円 (1,500円/月) | 正会員の精神科診療所に勤務する精神科医師。 |
B | 1,500円 | 18,000円 (1,500円/月) | 正会員及びA以外の精神科医医師。 | |
C | なし | 100,000円 |
団体 |
※ 初年度年会費は月割計算になります。
手続きに必要な各種書式は郵送でお送りいたしますが、以下のリンクからダウンロードも可能です。プリントアウトしてご利用ください。
この法人は、一般社団法人 東京精神神経科診療所協会と称する。
この法人は、主たる事務所を東京都中野区に置く。
この法人は、精神保健・医療・福祉に関する知識の普及及び啓蒙活動、関係諸機関・他科との連携を通じ精神神経科診療所を中心として地域精神保健・医療・福祉事業及び援助活動を行い、もって疾病または障害、及び両者を併せ持つ精神障害者の保健・医療・福祉の充実・増進、及び地域住民の精神保健の向上に貢献するとともに精神神経科診療所の資質の向上・発展を図ることを目的とする。
この法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
この法人は、この法人の目的に賛同する個人又は団体であって、次条の規定によりこの法人の会員となった者をもって構成する。
2 この法人に次の会員を置く。
3 前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・財団法人法」という)上の社員とする。
この法人の会員になろうとする者は、所定の申込書を提出し、理事会の承認を受けなければならない。
この法人の入会金及び会費は、総会の議決をもって、別に定める。
2 既納の入会金及び会費は、いかなる事由があっても返還しない。
会員は、所定の退会届を会長に提出し、任意に退会することができる。
会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の決議によって当該会員を除名することができる。この場合、その会員に対し、決議の前に弁明の機会を与えなければならない。
会員は、次の事由によってその資格を喪失する。
総会は、第5条第2項の正会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって、「一般社団・財団法人法」上の社員総会とする。
総会は、次の事項について決議する。
定時総会は、毎年1回、毎事業年度終了後2ヶ月以内に、理事会の決議により招集する。
臨時総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議により会長が招集する。
2 前項のほか、正会員現在数の5分の1以上から会議に付議すべき事項を示して総会の招集を請求されたときは、会長は、その請求があった日から20日以内に、臨時総会を招集しなければならない。
3 総会の招集は、少なくとも2週間前に、総会の日時及び場所、目的である事項を記載した書面をもって通知する。
総会の議長は、その総会において、出席正会員の中から選出する。
正会員は、総会において各1個の議決権を有する。
総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、正会員の議決権の過半数以上の者が出席し、出席した正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上の出席があって、総正会員の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行う。
総会に出席できない正会員は、議決権行使書をもって議決権を行使することができる。この場合においては、その議決権の数を前条の議決権の数に算入する。
正会員は、委任状その他の代理権を証明する書面を会長に提出して、他の正会員を代理人として議決権を行使することができる。この場合において、第17条の規定の適用については、その正会員は出席したものとみなす。
総会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席した理事が前項の議事録に署名又は記名押印する。
この法人には、次の役員を置く。
2 理事のうち1名を会長、2名を副会長とする。
3 前項の会長をもって、「一般社団・財団法人法」上の代表理事とする。
理事及び監事は、正会員の中から、総会で選任する。
2 理事およびその理事の配偶者または3親等内の親族その他その理事と一定の特殊の関係のある者である理事の合計数の理事総数のうちに占める割合が3分の1以下であることを要する。
3 会長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
4 副会長は、理事の中より会長が選任する。
理事は理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、この法人を代表し、法人の業務を執行する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長がかけたときは、理事会があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
4 会長は毎事業年度ごとに4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。
監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告書を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
3 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
この法人の役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 補欠により選任された役員の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3 役員は、第21条に定める定員に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまでは、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。
役員に対して、総会において定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を支給することができる。
2 役員には、費用を支弁することができる。
この法人は、「一般社団・財団法人法」第114条第1項の規定により、理事又は監事が任務を怠ったことによる損害賠償責任を、法令に規定する額を限度として理事会の決議により免除することができる。
この法人に、理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事で構成する。
理事会は、次の職務を行う。
理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
3 理事会を招集する者は、理事会の日時、場所、目的、その他必要な事項を記載した書面をもって、理事会の日の1週間前までに、各理事及び各監事に対してその通知を発しなければならない。
4 前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく開催することができる。
5 理事会の議長は、会長とする。会長が欠けたとき、または会長に事故があるときは、副会長がこれにあたる。
理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、「一般社団・財団法人法」第96条の要件を満たしたときは理事会の決議があったものとみなす。
理事会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。
2 会長及び監事は前項の議事録に署名または記名押印する。
この法人に、会務の運営を円滑に行うため、理事会の決議により委員会を設置することができる。
2 委員会については、委員会に関する規程を別に定める。
この法人の事業年度は、毎年4月1日から始まり、翌年3月31日に終わる。
この法人の事業計画及び予算は、毎事業年度の開始の日の前日までに会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。
前条の規定にかかわらず、やむを得ない事情により予算が成立しないときは、会長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出することができる。
事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた後に、理事会の承認を経て、定時総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号及び第5号までの書類については承認を受けなければならない。
2 前項の書類の他、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款、社員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
この法人は、会員その他の者に対し、剰余金の分配をすることができない。
この定款は、総会の決議によって変更することができる。
この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
この法人が清算するときに有する残余財産は、総会の決議を経て、国若しくは地方公共団体又は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人であって、租税特別措置法第40条第1項に規定する公益法人等に該当する法人に寄附するものとする。
この法人の公告は、電子公告により行う。
2 但し、事故その他やむを得ない事由により電子公告による公告ができない場合は、官報に掲載する方法により行う。
この定款の施行についての細則は、理事会及び総会の議決を経て、別に定める。
以上、一般社団法人東京精神神経科診療所協会設立のため、この定款を作成し、設立時社員全員の定款作成代理人司法書士天野茂雄は、電磁的記録である本定款を作成し、これに電子署名する。
平成23年5月28日
設立時社員 平川博之 同塩入祐世 同中野和広 同石井一平
上記設立時社員の定款作成代理人
司法書士 天野茂雄